組合について

協同組合コラボスポット(ⒸCollabo Spot、略称:CCS)は、令和元年12月長野県知事より認可を受け県内中小企業を中心に設立された異業種交流協同組合です。
近年は、少子化の問題に伴い団塊世代の定年離職により、技術者や労働人口の激減は浮き彫りになっております。
従って、国内における中小企業にとって、人材&雇用という問題に追われ、今後ますます大きくなることが予想されます。
更に、この問題は単なる中小企業の悩み事に留まらず、日本全国の今までの職場や生活など社会全般にまで影響を及ぼす課題になるだろうと予測しております。
此処で、弊組合は二つの方向からこれらの課題の解決策を模索することにしました。
先ずは、国際貢献にも寄与できる「外国人技能実習生受入制度」による実習生の受入れ、そして、新たに人材確保ができる「外国人特定技能制度」の活用をご提案しております。
次は、組合の名称のように皆が協力できる場を徐々に創り、共に発展できるスポット(場所)を作り上げることです。独りぼっちでモノを考える枠を崩し、大中小企業を問わず民間の力でお仕事上のトラブルや経営或いは新製品開発などあらゆる面での協力が必要な時に、いつでも相談ができ、また、各企業の力を出して共同研究開発など、伴に調和できるスポットに、即ち、みんなが必要となる接点を共に創りあげることでもあります。
この世の中には、発明されてそのままになっている技術やある時期に盛大に生まれ時を経て冷めてしまったり、ほったらかされてあるモノが沢山存在していると思います。
コラボスポットはそれを考えています。
できれば皆様もこの機会に入会し一緒に考える仲間になってほしい・・・。                            CCS一同






監理団体の業務の運営に関する規程


事業所名  協同組合コラボスポット


第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。


第2 求人

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。


2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。


3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。


4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。


第3 求職

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。


2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。


第4 技能実習に関する職業紹介

1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。


2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。


3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。


4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。


5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。


6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。


7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。


第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号。以下「主務省令」という。)第52条第1号ロからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、次に掲げる他の適切な方法)及び漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成29年農林水産省告示第937号。以下「告示」という。)第5条に定める方法によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。


(1) 主務省令第52条第1号ロによる監査
①  技能実習責任者が乗船中の場合は、無線その他の通信手段による報告を受けること。技能実習責任者が乗船中でない場合は、面談等による報告を受けること。
②  技能実習指導員が乗船中の場合は、無線その他の通信手段による報告を受けること。技能実習指導者が乗船中でない場合は、面談等により報告を受けること。


(2) 主務省令第52条第1号ハによる監査
①  技能実習生が乗船中の場合は、告示第5条第2号に定める方法に準じた報告又は無線その他の通信手段により技能実習生に対する聞き取りを行い、下船後次の出航までの間に対面による聞き取りを行うこと。監査を実施すべき時期に技能実習生が乗船中でない場合は、対面による聞き取りを行うこと。


(3) 主務省令第52条第1号ニ及びホによる監査
①  漁船が出航中の場合は、陸上の設備及び宿泊施設その他の生活環境の確認、陸上の事務所等の帳簿種類その他の物件の閲覧を行うこと。漁船が近傍に寄港中の場合は、漁船内の設備及び宿泊施設その他の生活環境の確認、漁船に保管されている帳簿書類その他の物件の閲覧を行うこと。


2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、告示第5条に定める方法に準じた適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。


3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。


4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。


5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。


6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。


7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。


8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。


9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。


10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。


11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。


第6 監理責任者

1 本事業所の監理責任者は、轟 憲です。


2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。

(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整


第7 監理費の徴収

1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。


2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。   その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。


3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。   その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。


4 監理費(監査指導費)は、入団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。   その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。


5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。   その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。


第8 その他

1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。


2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。


3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。


4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。


5 本事業所の取扱職種の範囲等は、電子回路製造業、金属加工機械製造業又は老人福祉・介護事業を行う事業です。


6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。